| Front | 民-第四百四十九条 |
| Back | (取り消すことができる債務の保証) 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 |
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| Front | 民-第七百十一条 |
| Back | (近親者に対する損害の賠償) 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 |
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| Front | 民-第三百十六条 |
| Back | 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 |
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